ファクタリングのスキームについて
ファクタリングを行うことで、売掛金の期限を待つことなく早期に現金化することができ、キャッシュフローの向上を図ることが可能となるとともに、バランスシートのスリム化を図ることができます。
ファクタリングのスキームについて
このようなメリットのあるファクタリングには、次のようなスキームが採用されるのが一般的です。
まず、当然ながら売掛金が発生していることが前提となります。未だ売掛金が発生していない場合には将来債権譲渡契約を締結するということになり、ファクタリングとは異なる契約となります。
債権譲渡の確定日付について
次に、ファクタリング会社の間でなされた債権譲渡について、売掛先に通知がなされます。これは確定日付のある証書で行う必要があります。
このような通知が必要となるのは、第三者対抗要件を備えなければファクタリング会社が売掛金の譲渡を受けたとしても、将来的に他の債権者から差押えがなされ、回収を図ることができなくなるおそれがあるからです。
第三者対抗要件に具備する
通知のほかに、債権譲渡特例法による債権譲渡登記を行うことでも第三者対抗要件を備えることができますが、どちらのスキームが採用されるかは場合により異なります。このように対抗要件具備がなされた後に、ファクタリング会社から売掛金の譲渡代金が支払われることになります。
売掛金の額面通りの金額を受け取ることは通常期待できず、期限前の支払いがなされる以上、何割かは差し引かれることになります。
期限までのサイトが長ければ長いほど、回収できないリスクが高まるため、差引額が高くなる傾向があります。
また、会社の経営状態、売掛金が優良か不良か等によって、支払うべき手数料が異なってきます。一般的に、会社の経営状態が良く、優良債権であるほど手数料は安くなります。
そして、売掛金の支払期日に、ファクタリング会社が直接回収することになります。
このようなスキームが取られるのが一般的ですが、売掛先からの回収を譲渡人である会社が代理で行い、ファクタリング会社に支払うというスキームが取られることもあります。いずれにせよ、どのようなスキームが取られているのか理解した上で契約を締結する必要があります。